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【重要】東電から自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ

【重要】東電から自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ

東京電力から新たな自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ
http://www.saflan.jp/info/714

2012年(平成24年)12月22日

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク

1 東京電力は、本年12月から、福島第一原子力発電所の事故発生当時、福島市や郡山市など自主的避難等対象区域及び白河市など福島県県南地域及び宮城県丸森町に居住していた方に対して、「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(請求書)を送付し、本年1月以降の損害について、損害賠償を受け付けています。

この請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。

2 本請求書で請求できるのは、あくまで大人一人4万円、子ども・妊婦の方一人12万円(県南地域・丸森町の場合は8万円)の一律の賠償額だけです。本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、この額を超える損害を被っておられ、一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。

3 今回の請求書には、これまでの自主的避難等に関する請求書とは異なり、

「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し」

との文言が含まれています。

この文言は、解釈によっては、請求書に記載された損害額を超える損害について、東京電力に対して請求する権利を放棄するとの意思表示と受け取られかねないものです。原発事故の加害者である東京電力が、このようなあいまいな文言を、小さな字で、かつ何の説明もなく追加したことは、重大な問題であると考えています。

4 つきましては、私たちは、請求書を提出する皆さまに、請求書の提出にあたって、以下の対応を行うことを強くお薦めします。

(1)請求書オモテ面の冒頭の2つめの黒丸(●)に記載されている「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、」との部分を、二重線で削除し、その上に代表者の方が押印します。

(2)こちらの一部請求通知書に、現住所・代表者氏名を記入し、押印します。

(3)請求書と一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。

(4)請求書に、一部請求通知書を同封して、東京電力に送付します。

5 なお、上記の請求書の問題点については、他の避難者支援団体や弁護団と共同で、東京電力に対し、改善を要請する予定です。



一部請求通知書(追加賠償請求書用)



【本件に関する連絡先】

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(東京千代田法律事務所内)

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 NAビル4階

Fax : 03-3255-8876 / E-mail: 311saflan@gmail.com




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2012年12月23日 Posted byあはは星人 at 09:22 │Comments(0)★情報★

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