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重要!早めに申し入れしてください!
種市さんより
原発事故からもう2年5ヶ月が経過しています。民法上の時効を認めるかどうかはっきりしませんが、時効前に申し入れしましょう。
3回までの相談は無料だそうです。
原子力発電所事故被害者救済支援センター
受付窓口(平日10時~15時)
024-533-7770 当センターは原発事故の被害者救済を支援するため、以下の業務を行う弁護士を紹介いたします。
・ 原子力損害賠償に関する相談(3回まで無料)
・ 東京電力に対する仮払請求の代理
・ 東京電力に対する損害賠償請求の代理
・ 紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理
代理業務は有料となりますが、個人の方は、原則として法テラスの震災代理援助または法律扶助(※)をご利用いただけます。
原発事故当時の住所地や 資力等によりご利用できない場合もございますので、詳しくは紹介された弁護士にご相談ください。
※ 法テラスの震災代理援助または法律扶助とは?
法テラスが利用者の弁護士費用を立替払いし、利用者は当該立替金を法テラスに分割で支払う制度。
http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/siensentar.html
原発事故からもう2年5ヶ月が経過しています。民法上の時効を認めるかどうかはっきりしませんが、時効前に申し入れしましょう。
3回までの相談は無料だそうです。
原子力発電所事故被害者救済支援センター
受付窓口(平日10時~15時)
024-533-7770 当センターは原発事故の被害者救済を支援するため、以下の業務を行う弁護士を紹介いたします。
・ 原子力損害賠償に関する相談(3回まで無料)
・ 東京電力に対する仮払請求の代理
・ 東京電力に対する損害賠償請求の代理
・ 紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理
代理業務は有料となりますが、個人の方は、原則として法テラスの震災代理援助または法律扶助(※)をご利用いただけます。
原発事故当時の住所地や 資力等によりご利用できない場合もございますので、詳しくは紹介された弁護士にご相談ください。
※ 法テラスの震災代理援助または法律扶助とは?
法テラスが利用者の弁護士費用を立替払いし、利用者は当該立替金を法テラスに分割で支払う制度。
http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/siensentar.html
2013年08月21日 Posted byあはは星人 at 10:27 │Comments(0) │★情報★
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